消防設備点検について
消防設備点検とは?
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、万が一の時に人命に大きく関わってくるため、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
消防設備点検とは、これら「消防用設備等」と呼はれる設備(消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識など)の点検・整備を行う業務を言います。
点検の期間
6カ月に1回以上:機器点検
外観又は簡易な作動による確認をする点検
1年に1回以上:総合点検
実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
設備紹介
消火器
火災の初期消火を行う器具
現在よく見かける消火器は、粉で消火するものと消火液で消火するものがあり、
火災の種類により適応する消火器(消火薬剤)が分かれます
安全に使用できるように定期的に点検や交換を行います
自動火災報知設備
自動又は手動により火災の発生を音で周知する設備
自動のものは感知器により行います
手動のものは発信機により行います
それらの信号を受信する受信機があります
誘導灯
火災時に避難口へ誘導するための設備
避難口を示す避難口誘導灯と避難口まで誘導する通路誘導灯の2種類があります
その他にも、音やフラッシュが発生するタイプもあります
屋内消火栓設備
一般の方(消防隊員以外)が消火活動を行える設備
『消火栓』と表記されたボックスの中にホースがあり放水により初期消火を行います
スプリンクラー設備
火災時に天井から放水する設備
火災を早期に感知し、放水により自動的に消火を行います
避難器具
火災発生時の煙などで避難経路が塞がれた際に使用される設備
はしご、ハッチ、救助袋などさまざまな種類があります
※紹介している設備は一例になります